介護保険サービス 2018.08.312024.03.23 介護保険サービス ( 要介護者 ) 介護保険サービス 要介護 とは 要介護認定は1〜5まであります。介護保険法に基づく介護サービスを受ける際の区分の一つで、症状の進行状態に応じて分けられております。要介護度は年齢や身体機能、認知症の進行具合などには個人差があり、必要とする介護の度合いとそれにかかる費用や時間も大きく異なります。それゆえ要介護度も高くなるほど手厚いサポートを受けることができます。サービスを利用するには、介護が必要な状態であることの認定を受けるために、市区町村への申請が必要になります。自宅で暮らす要介護者を訪問して、買い物や掃除などの生活支援、食事や排せつなどの身体介護などを提供するサービスです。 訪問日・時間 訪問日毎日(年中無休)事務所営業時間午前8時30分~午後5時30分サービス提供時間24時間 訪問介護員 介護福祉士訪問介護員2級養成研修課程修了者等 サービスの内容 身体介護食事介助入浴介助排泄介助調理(特定の専門的配慮をもって行う調理)更衣介助身体整容体位変換移動・移乗介助服薬介助起床・就寝介助自立生活支援のための見守り的援助 生活援助買い物調理掃除洗濯通院の為の介助 取手市、利根町は全域をサポートしております。龍ケ崎市は一部の地域を除いてサポートいたします。守谷市、つくばみらい市のサポートにつきましてはお問合せ下さい。 ■ 詳細につきましてはお気軽にご連絡ください。 電話番号担当0297-86-8446山口・星崎