総合事業 2024.03.232024.04.03 総合事業 ( 要支援者 ) 総合事業 要支援者とは 高齢者が要介護状態にならないように総合的に支援する「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)で、市区町村において様々なサービスを行っております。サービスを受けられる方・介護保険の要介護認定で「要支援1」「要支援2」に認定された方。・基本チェックリストによりサービス事業対象者(生活機能の低下がみられ、要支援状態となるおそれがある高齢者)と認定された方。利用者の自己負担金は1割から3割(所得により)となっていますが、希望のサービスを何でも自由に利用できるわけではありません。利用者が介護サービスで利用できる金額は要介護毎に「利用限度額」として1カ月単位で決められています。限度額を超えてサービスを利用した分は、自己負担となります。 訪問日・時間 訪問日毎日(年中無休)事務所営業時間午前8時30分~午後5時30分サービス提供時間24時間 訪問介護員 介護福祉士訪問介護員2級養成研修課程修了者等 サービスの内容 介護計画の作成食事介助入浴介助排泄介助調理(特定の専門的配慮をもって行う調理)更衣介助身体整容体位変換 移動・移乗介助服薬介助起床・就寝介助自立生活支援のための見守り的援助買い物調理掃除洗濯 取手市、利根町は全域をサポートしております。龍ケ崎市は一部の地域を除いてサポートいたします。守谷市、つくばみらい市のサポートにつきましてはお問合せ下さい。 ■ 詳細につきましてはお気軽にご連絡ください。 電話番号0297-86-8446担当者山口・ 星崎